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戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金の請求受付について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年5月28日更新

請求をお忘れではないですか

特別弔慰金の請求期限は令和5年3月31日までです。

期限を過ぎると、弔慰金を受け取る権利がなくなります。

請求がまだの方は、お早めにご請求ください。

請求の手続きは、電話で予約のうえお来しくださいますようお願いします。

 

受付・相談会場

福祉健康センター「すこやか」 

特別弔慰金の請求に必要な書類

請求に必要となる書類で、すべての方に必要となるものは、以下のとおりです。

  1. 特別弔慰金請求書(相談会場でご用意します)
  2. 国庫債券印鑑等届出書(相談会場でご用意します)
  3. 遺族の現況等についての申立書(相談会場でご用意します)
  4. 請求者の戸籍抄本
  5. 委任状(請求者本人が手続きできない場合)

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