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令和7年4月1日から精神障がい者のJRの割引が始まります
対象者
下記のすべての要件を満たす精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人が対象です。
1.写真付きのもの
2.旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の欄に「第1種」または「第2種」の記載があるもの
第1種…精神障害者保健福祉手帳1級
第2種…精神障害者保健福祉手帳2級または3級
運賃割引の概要
(1)介護者と一緒に利用する場合
・対象者:第1種精神障害者と介護者1人
・対象となる乗車券類:普通乗車券、普通回数乗車券、急行券(特急券・グリーン券を除く)、定期乗車券(小児定期乗車券を除く)
・割引率:5割
※第2種精神障害者の場合、介護者は割引になりません。
※12歳未満の第2種精神障害者と介護者については、定期乗車券(小児定期乗車券を除く)のみ5割の割引となります。
(2)手帳をお持ちの人が一人で利用する場合
・対象者:第1種または第2種精神障害者
・対象となる乗車券類:普通乗車券
・割引率:5割
※片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
令和7年2月より前に交付された手帳で運賃割引を受けるためには
・お持ちの手帳に「第1種」または「第2種」のスタンプを押印しますので、福祉課窓口にお越しください。
・JR運賃割引を受けるためには、写真付きの手帳が必要です。
お持ちの手帳に写真の貼り付けを希望される場合は、顔写真(縦4センチ×横3センチ)1枚をご用意の上、福祉課にお越しください。
・新しく写真付きの手帳を交付する場合は、約1か月以上かかります。また、お持ちの手帳に写真を貼付する場合も約2週間以上かかります。そのため、割引を利用される場合はお早めにお手続きください。