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令和6年度住民税非課税世帯への給付金のご案内
住民税非課税世帯臨時特別給付金
支給額
支給の対象となる世帯
下記のすべての要件を満たす世帯が対象です。
・令和6年12月13日時点で勝山市の住民基本台帳に登録されている世帯
・世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯を除きます。
※令和6年度住民税が未申告の方がいる世帯は、住民税の申告が必要です。
子ども加算の追加給付金
対象となる児童
・基準日(令和6年12月13日)時点で、世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)
・令和6年12月14日から令和7年3月31日までに生まれた新生児
※同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である児童は対象となります。
※施設入所している児童は対象となりません。
追加給付の金額
児童1人あたり 2万円
支給について
給付対象要件を確認している世帯の場合
・市役所から2月5日に支給通知を発送しています。
※受給にあたり、申請等の手続きは不要です。
・ただし、以下に該当する場合は、手続きをお願いします。
(1)支給通知の振込口座が解約または変更したい場合
同封の「支給口座登録等の届出書」を福祉課へ提出してください。(提出締切日:2月13日)
(2)本給付金の受給を辞退される場合
同封の「受給拒否の届出書」を福祉課へ提出してください。(提出締切日:2月13日)
(3)令和6年12月14日以降令和7年3月31日までに生まれた(る)児童がいる場合
福祉課にご連絡ください。
給付要件等が確認できない世帯の場合
必要書類の確認のため、福祉課窓口に以下の書類の提出をお願いします。
・申請書
※市役所から申請書を送付します。(2月5日発送)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・世帯主の口座情報が確認できるものの写し
※ただし、公金受取口座を選択した場合は、必要ありません。
・(令和6年1月1日時点の住所が勝山市以外の世帯員がいる場合)
その世帯員の非課税の証明書
提出締切日:令和7年3月31日(月曜日)(ただし、3月31日までに生まれた児童がいる場合は、4月15日まで延長)
※本給付金を辞退される場合は、同封した「受給拒否の届出書」の提出をお願いします。
注意事項
・この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
・給付金を受給した後に、支給要件に該当しないことや既に他の自治体から本給付金受給していたことが判明した場合は、給付金の返還を求めます。また、悪質な虚偽の申請等は刑事責任を問われることがあります。
・本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。
・市や国、内閣府などが、「給付金」の支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市や国、内閣府などが、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
・市や国、内閣府などが、キャッシューカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。