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自立支援医療費(精神通院)の給付

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

 精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に受診する必要がある方のために、医療費の患者負担を軽減することを目的とした制度です。
  

対象となる方

 通院による精神医療(「てんかん」の治療を含む。)を継続的に必要とする状態の方

手続方法

  • 福祉課へ次の書類を提出してください。(居住地の精神障がい者福祉主管課等が担当窓口になります。)
  • 更新は1年ごとで、有効期限の3ヶ月前から手続きできます。
  • 受給者証に記載してある事項(氏名、住所、健康保険証、医療機関等)に変更がある場合、手続きが必要です。福祉課にお問い合わせください。ただし、転出された場合、転出先の精神障がい者福祉主管課等で手続きしてください。

必要書類

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書および同意書(窓口でご用意いたします。)
  • 医師の診断書(指定の書式があります。かかりつけの病院または福祉課にお問い合わせください。)
  • 健康保険証の写し(本人及び同一世帯員の中で、本人と同じ健康保険証を使用している方全員分)
  • 本人と同じ健康保険証を使用している被保険者の中で、勝山市の市民税額が確認できない方は、マイナンバーカード関係書類
  • 本人が障害年金や遺族年金を受給されている場合、受給年金額がわかる払込み通知書もしくは振り込み通帳の写し
  • マイナンバーカード関係書類(顔写真付き身分証明確認等、必要な物についてはお問い合わせください。)                                                                   

 

医療費の自己負担額 

医療費は、原則1割を自己負担していただきます。
ただし、「世帯」の所得や疾病等の状況に応じて、月額自己負担上限額が設定されます。

1ヶ月あたり設定された上限額まで、1割の医療費を負担していただきます。
※健康保険証の加入単位(受診者と同じ健康保険に加入する方)をもって、同一の「世帯」として取り扱います。詳しくはお問い合わせください。