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障害児福祉手当

印刷用ページを表示する 更新日:2020年4月1日更新

精神または身体に重度の障害があるため日常生活において、常時介護を必要とする在宅の障害児(20歳未満)に対して、障害児福祉手当を支給します

 

対象者

次の障害を1つ以上有するもの

(1)両眼の視力の和が0.02以下のもの
(2)両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
(3)両上肢の機能に目立つ障害を有するもの
(4)両上肢のすべての指を欠くもの
(5)両下肢の用を全く廃したもの
(6)両大腿を2分の1以上失ったもの
(7)体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
(8) (1)から(7)に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が(1)から(7)と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(9)精神の障害であって、(1)から(8)と同程度以上と認められる程度のも
(10)身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、(1)から(9)と同程度以上と認められる程度のもの

 

手当の額

  月額 15,220円

 

支給時期

   2、5、8、11月の年4回

 

手当の受給(申請)ができない方

 ・児童入所施設または社会福祉施設等に入所している場合
 ・障害を支給事由とする年金を受給している場合

 

所得の制限

 障害児福祉手当には、所得制限があります。受給者の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。

 

申請書類

 ・障害児福祉手当認定請求書(様式は福祉課にあります)

 ・障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届
 ・医師の診断書(様式は福祉課にあります)
 ・身体障害者手帳、療育手帳、障害者手帳(交付されている方のみ)
 ・振込みを希望する本人(障害児)名義の預金口座が確認できるもの(預金通帳等)
 ・障害児本人の年金証書の写し、年金の受領額のわかるもの(預金通帳、振込通知書等)の写し

 ・個人番号カードまたは通知カード

 

申請場所

 福祉課 社会福祉係