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勝山市在宅育児応援手当支給事業について
概要
令和2年9月から、子どもが2人以上で特に子育ての負担が大きい低年齢児(0~2歳児)を家庭で子育てする在宅育児世帯に対して在宅育児応援手当を支給します。支給の対象となるかどうか確認が必要ですので、下記のフローチャートをご確認いただき、担当課まで電話、メールなどでお問い合わせください。
対象となる子ども
(1)勝山市に住民登録を有していること。
(2)属する世帯における第2子以降で、生後8週間(出産日の翌日から起算)を超え、満3歳に満たないこと。(生活保護受給子どもを除く。)
支給を受けることができる者
(1)勝山市に住民登録を有する児童手当等の受給者(施設等受給資格者は除く。)であること。
(2)職場復帰を前提として育児休業給付金(公務員にあっては育児休業手当金)を受給していないこと。
(3)子どもの父母の市町村民税所得割合算額が57,700円未満(ひとり親等世帯にあっては、 77,101円未満)であること。
(4)生活保護法による保護を受けていないこと。
(5)対象子どもを保育所等に入所させていないこと。
(6)暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと。
(7)配偶者についても第2号及び前号の要件を満たすこと。
(8)在宅育児世帯に属する者全員が、市税その他の徴収金の滞納がないこと。
手当の額
対象となる子ども1人あたり月額10,000円
支給の方法
5月分から8月分までの手当は10月に、9月分から2月分までの手当は2月に、1月分から4月分までの手当は6月に振り込み
対象確認フローチャート
お問い合わせ前にご確認ください。
申請書類等
対象の方は以下の様式1〜3に添付書類を付して担当課までご提出ください。
申請期限 令和2年8月31日月曜日
(9月以降に在宅育児を開始する場合、開始した月の月末まで)
様式2 育児休業給付金受給申請状況証明書 [Wordファイル/10KB]
様式3 児童手当受給証明書 [Wordファイル/10KB](児童手当を勝山市以外から受給している場合)