ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > こども課 > 児童手当制度の改正に関する大切なお知らせ

本文

児童手当制度の改正に関する大切なお知らせ

印刷用ページを表示する 更新日:2024年8月23日更新

令和6年10月分から児童手当制度が変わります!

1.変更内容について

(1)支給対象が中学3年生までから高校生年代(平成18年4月2日以降に生まれた方)まで拡大

(2)第3子以降の支給額を1万5千円から3万円に増額

(3)大学生年代(平成14年4月2日以降に生まれた方)から第1子としてカウント

(4)保護者の所得制限の撤廃

変更の概要

児童手当制度が変わります!チラシ [PDFファイル/458KB]

2.新たに申請が必要な方(新規申請)

(1)所得上限を超えているため、児童手当を支給されていない方

  ◆児童手当認定申請書

  ◆振込口座が確認できる書類

  ◆保険証の写し

(2)高校生年代(*)の児童のみを養育し、児童手当を支給されていない方

  ◆児童手当認定申請書

  ◆振込口座が確認できる書類

  ◆保険証の写し

  *高校生年代とは、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの人です。

(3)大学生年代(*)の子を含めて3人以上のきょうだいを養育している方

  ◆監護相当・生計費の負担についての確認書

 *大学生年代とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの人です。親元を離れ、大学・短大・専門学校等に在籍している人も含みます。

(4)高校生年代の児童で市外に住民登録がある場合は、別居監護の手続きを行うことで児童手当が支給されるので、こども課までお問い合わせください。

 

(1)〜(4)以外の方は、原則として申請は不要です。

 フローチャート/212KB]

フローチャート

 

 

3.申請期限及び申請方法

(1)申請期限  令和6年9月30日(月曜日)

*申請期限を過ぎても、令和7年3月31日(必着)までに申請があった場合は、令和6年10月分まで遡って支給します。ただし、支給月は遅れます。令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となり、遡って支給することはできませんのでご注意ください。

(2)申請方法

  以下のABCいずれかの方法で申請してください。

A:マイナポータルからの電子申請

 

 マイナポータルからの電子申請 [PDFファイル/423KB]

B:専用受付

 日時: 9月20日(金曜日) 午前8時30分〜午後7時30分

                 9月26日(木曜日) 午前8時30分〜午後7時30分

 場所: 教育会館1階ロビー 

 *ご都合のつかない方は教育会館2階こども課で平日午前8時30分〜午後5時15分まで受付ます。

C:郵送

*申請手続きフローを確認していただき申請してください。

 

4.支給月の変更

・支給月が年6回(2ヶ月分ずつの支給)となります。

・初回は12月10日(火曜日)予定です。令和6年10月分、11月分の支給分(新制度)となります。

・令和6年6月分〜9月分は10月に支給予定です。(旧制度)

 

5.注意事項

・児童手当は、保護者のうち、所得の高い方が受給することになりますので、所得の高い方が申請者となります。

・申請者(受給者)の方が勝山市外に居住している場合は居住している自治体にお問い合わせください。

・受給者が公務員の場合は、勤務先から児童手当の支給を受けますので、勤務先で手続きしてください。

・児童が施設に入所または里親に委託されている場合、保護者は支給対象外となり、施設または、里親に児童手当が支給されます。

・施設、里親で養育している方については、下記のお問い合わせ先までご相談ください。

 

関連ファイル

児童手当認定請求書 [PDFファイル/200KB]

【記入例】児童手当認定請求書 [PDFファイル/222KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/83KB]

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/111KB]

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)