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利用者負担軽減制度
高額介護(予防)サービス費の支給
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が定められた限度額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
ただし、支給限度額を超えた利用者負担分などについては対象になりません。
支給対象者にはお知らせと申請書を送付しますので、健康体育課へ申請してください。申請は初回のみで、その後対象になった場合は自動的に指定された口座へ振り込みます。
令和3年8月1日以降に利用された介護サービス費から利用者負担の上限額が変更になりました。
利用者負担の上限(1か月)
利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) |
課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)の方 |
140,100円 |
課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上1,160万円未満)の方 | 93,000円 |
課税所得140万円以上380万円未満(年収約383万円以上770万円未満)の方 | 44,400円 |
上記以外の市民税課税世帯の方 | 44,400円 |
市民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額※の合計が80万円超えの方 | 24,600円 |
市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者または、課税年金収入額と合計所得金額※の合計が80万円以下の人 |
15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
生活保護の受給者 | 15,000円(個人) |
※合計所得金額とは税法上の合計所得金額から長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額、公的年金等にかかる雑所得を控除した金額です。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、所得金額調整控除適用後の合計所得から最大10万円控除した金額を用いています。
・高額介護サービス費支給申請書 [PDFファイル/72KB]
・高額介護サービス費支給申請書(記載例) [PDFファイル/202KB]
高額医療合算介護(予防)サービス費の支給
介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった場合、高額介護サービス費(介護保険)、高額療養費(医療保険)を適用したあとの年間(8月~翌7月)の自己負担額を合算して、定められた限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
支給対象者には医療保険の窓口からお知らせと申請書を送付します。
介護保険訪問介護等利用者負担減額事業
低所得者に対し、訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用に係る利用者負担額の一部を減免します。ただし、下記のすべての条件を満たす必要があります。
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要介護または要支援と認定されていること。
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介護保険料段階が1であること。
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介護保険料の滞納がないこと
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給付額減額の適用を受けていないこと。
減額措置を受けるためには申請が必要です。申請書を健康体育課に提出してください。申請書の提出は居宅介護支援事業所を経由することができます。
介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)
介護保険施設への入所や、ショートステイを利用する場合は、施設との契約により決定された食費・居住費がかかりますが、低所得の人が経済的理由で利用できないことがないよう、申請して認められた場合は、食費・居住費は負担限度額までの負担になります。超えた分は「特定入所者介護サービス費」でまかなわれます。
認定には、申請書及び必要添付書類を健康体育課に提出してください。
負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階 | 居住費等 | 食費 |
預貯金等の資産の状況 |
||||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | ||||
第1 段階 |
本人および世帯全員が住民税 |
820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2 段階 |
本人および世帯全員が住民税 非課税で合計所得金額※+ 課税年金収入額+非課税 年金収入額が80万円以下の人 |
820円 | 490円 | 490円 (320円) |
370円 |
390円 【600円】 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3 段階1 |
本人および世帯全員が住民税 非課税で合計所得金額※+ 課税年金収入額+非課税 年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 |
650円 【1,000円】 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階2 | 本人および世帯全員が住民税 非課税で合計所得金額※+ 課税年金収入額+非課税 年金収入額が120万円超の人 |
1,310円 | 1,310円 |
1,310円(820円) |
370円 |
1,360円 【1,300円】 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額になります。
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
●第1~3段階に該当しない人でも特例的に第3段階が適用される場合があります。
※合計所得金額とは税法上の合計所得金額から長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額、公的年金等にかかる雑所得を控除した金額です。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、所得金額調整控除適用後の合計所得から最大10万円控除した金額を用いています。
上記表に当てはまっていても、次のいずれかに該当する場合は支給の対象になりません。
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住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
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住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金などが一定の金額を超える場合