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介護予防・日常生活総合支援事業の届出(事業者向け)

印刷用ページを表示する 更新日:2026年5月14日更新

介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

勝山市では、介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護相当サービスの実施について、以下の要綱を定めています。
また、令和3年4月からの事業費について、国が定める上限単価に合わせた見直しを行いました。

介護予防・日常生活支援総合事業所に関する届出

介護予防・日常生活総合支援事業(介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護相当サービス)の指定については、勝山市の指定を受ける必要があります。指定を受けようとするときは申請をしてください。
​また、指定を受けた内容に変更がある場合や事業所を休止・廃止する場合には所定の届出を行ってください。

電子申請届出システム

令和7年8月より「電子申請届出システム」による受付を開始しています。
届出を行う場合は、原則「電子申請・届出システム」をご利用ください。

指定申請・更新申請に関する提出書類

新規指定申請を行う場合は、必ず事前に担当課へご相談ください。

  1. 申請書(電子申請届出システムを利用する場合は省略可)
  2. 付表(電子申請届出システムを利用する場合は省略可)
  3. 申請内容に応じた添付書類
  4. チェックリスト

変更届に関する提出書類

  1. 変更届(電子申請届出システムを利用する場合は省略可)
  2. 付表(電子申請届出システムを利用する場合は省略可)
  3. 変更内容に応じた添付書類
申請様式等(介護予防・日常生活支援総合事業)
添付書類に用いる様式

提出期限

申請・届出内容 提出期限
指定の更新 指定有効期間満了日の1ヶ月前
指定を受けた内容に変更がある場合 変更のあった日から10日以内
事業を再開する場合 再開の日から10日以内
事業を廃止または休止する場合 廃止または休止を予定する日の1ヶ月前まで

給付費算定に係る体制等状況一覧表

提出期限
提出日 算定月
15日まで 提出日の翌月から算定可
16日以降 提出日の翌々月から算定可

体制等状況一覧表は、変更のない項目も含めたすべての項目を記載してください。

介護職員等処遇改善加算等について

介護職員等処遇改善加算等(事業者向け)

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