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地域密着型・居宅介護支援事業所の届出(事業者向け)

印刷用ページを表示する 更新日:2026年2月18日更新

地域密着型サービス・居宅介護支援事業所に関する届出

電子申請届出システム

厚生労働省では、介護事業所が介護サービスに係る指定申請等に関する届出を簡易に行うことができるよう、「電子申請届出システム」の運用を開始しています。
当市においても、令和7年8月より「電子申請届出システム」による受付を開始しています。指定申請等届出をされる場合は、原則「電子申請・届出システム」をご利用ください。

「電子申請届出システム」受付開始について [PDFファイル/261KB]

申請様式等(地域密着型・居宅介護支援)

新規指定申請を行う場合は事前に担当課へご相談ください。
指定申請及び更新申請を行う場合はチェックリストを記入し添付してください。

添付書類に用いる様式

提出期限

提出期限
申請・届出内容 提出期限
指定の更新 指定有効期間満了日の1ヶ月前まで​
指定を受けた内容に変更がある場合 変更のあった日から10日以内
事業を再開する場合 再開の日から10日以内
事業を廃止または休止する場合 廃止または休止を予定する日の1か月前まで

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

加算の追加や変更、加算の算定要件に該当しなくなった場合は、下記の期限までに届出書を提出してください。

新しく加算を算定する場合及び算定単位数が増加する場合

提出期限
提出日 算定月
15日まで 提出日の翌月から算定可
16日以降 提出日の翌々月から算定可

加算等が算定できなくなった場合や基準違反により減算が適用される場合は事案が発生した日以降すぐに提出してください。

介護職員等処遇改善加算等について

介護職員等処遇改善加算等(事業者向け)

業務管理体制の整備に関する届出

介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設(事業所等)の数に応じて定められていますので、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出てください。届出は、指定事業所の申請(開設)者である事業者(法人)ごとに行ってください。事業所の所在地の状況に応じ、提出先が異なります。

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