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心疾患等で長期療養のため予防接種を受けられなかった方へ

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

平成25年1月30日予防接種法の改正により、心疾患等で長期療養のため予防接種が受けられなかった児に対して、予防接種が可能になった日から2年間、定期予防接種として公費での接種が可能となりました。ただし、ワクチンの種類によって期間が異なります。
接種する場合は事前手続きが必要なため、健康体育課までご連絡ください。