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高額介護合算療養費制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年2月27日更新

医療費が高額になり、次の要件に当てはまる場合、申請をすることで、限度額を超えた分を高額介護合算療養費として後から支給します。

対象者には各年度ごとに通知が届きます。通知が届いたら国保の窓口へ申請してください。

 

  • 年間(8月~翌年7月)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合
  • 医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し下記の年間の限度額を超えた場合

 

自己負担限度額(8月~翌年7月)

<70歳未満>
  自己負担限度額
年間所得901万円超 212万円/年
年間所得600万円超901万円以下 141万円/年
年間所得210万円超600万円以下 67万円/年
年間所得210万円以下 60万円/年
住民税非課税世帯 34万円/年

 

<70歳以上75歳未満>
  自己負担限度額
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円/年
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 141万円/年
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 67万円/年
一 般(課税所得145万円未満等) 56万円/年
低所得2(住民税非課税(低所得1以外) 31万円/年
低所得1(住民税非課税で年金収入80万円以下) 19万円/年

※70歳以上75歳未満のかたの所得区分のうち、「現役並み所得者」であっても、一定の条件を満たした場合には、申請により「一般」の区分と同様になります

※国民健康保険または介護保険いずれかの自己負担額が「0」の場合、対象となりません

※自己負担の合算額から自己負担限度額を控除した額が、至急基準額(500円)を超えない場合は対象となりません