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税について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月24日更新

市税に関すること(問 市民課 Tel0779-88-8101)

 市税を納付できる場所

市役所会計課、金融機関*、キャッシュレス決済、 コンビニエンスストアなど(納付書裏面に記載) で納付できます。
※地方税共同機構ホームページ掲載金融機関等

市民税・法人市民税均等割の減免

次に該当する方は、その状況に応じて軽減または減免になる場合があります。
申請は納期限ま でに減免が適用されるかどうかの判断のため、 詳しく事情をお聞きする必要があります。お早めにご相談ください。

  1. 生活保護者
  2. 当該年度に所得が激減し、生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者
  3. 災害により著しい被害を受けた者
  4. 公益社団法人および公益財団法人またはNPO法 人で収益事業を営まないもの
  5. 学校の後援団体またはそれに準ずるもの                  など

固定資産税・都市計画税の減免

 次に該当する場合、固定資産税・都市計画税に ついて、軽減または免除する制度があります。

  1. 生活保護者自らが所有し居住する土地、家屋
  2. 各区などが地域の公益のために使用する会館および敷地
  3. 災害などにより著しく滅失した家屋     など

固定資産税の減額

 次のような工事要件に該当している場合、申告 すると、固定資産税が減額されます。

  1. バリアフリー改修工事
  2. 住宅耐震改修工事 住民票・戸籍・税
  3. 省エネ改修工事
  4. 長期優良住宅建築      など

軽自動車税の減免 

 一定の要件に該当する身体障がい者、戦傷病者、 知的障がい者および精神障がい者の方が所有している車両の軽自動車税について1台分を免除します。
 ただし自動車税(県税)で免除を受ける 場合には対象外となります。また、身体障がい 者が18歳未満の場合、知的障がい者または精神 障がい者の場合は、生計同一者が所有する車両でも可能です。

国民健康保険税の減免

次に該当する場合は、国民健康保険税について、 減免になる場合があります。

  1. 当該年度に所得が激減し、生活が著しく困難と なった場合
  2. 災害により著しい被害を受けた場合
  3. 扶養者が後期高齢者となり、被扶養者が国民健 康保険に加入する場合
  4. 出産予定または出産した場合

申請による徴収・換価の猶予

次に該当する場合、猶予制度があります。

  1. 災害により財産に相当な損失が生じた場合
  2. 本人または家族が病気にかかった場合
  3. やむを得ず事業を廃止または休止した場合
  4. 利益減少など、事業に著しい損失を受けた場合

家屋の取り壊し

 家屋を取り壊した場合には、市民課資産税係に 「家屋の取り壊しの届出書」を提出してください。
 その家屋の固定資産税・都市計画税は、翌年度から課税がなくなります。
 また取り壊した家屋 が登記してある場合には、法務局へ「滅失登記」の手続きも必要です。

※年税ですので、年度中に家屋を取り壊されても 還付されませ​ん