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「身体障害者福祉法」に基づき交付される障害者手帳は、障がい者の各種サービスを受けるときに必要です。身体に障がいが永続してあり、その障がいが県指定医師によって手帳の交付基準に該当すると判断された方が 対象となります。
※ 身体障害者手帳の交付基準に該当するかどうかについては、主治医とご相談ください
(1)身体障害者手帳交付申請書 □
(2)指定医が記入した診断書 □
※所定の様式になっています
(3)本人の写真 2枚 □
※縦4cm×横3cm
(4)マイナンバーカード関係書類 □
視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく、上肢、下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能、脳原性上肢・ 移動、肝臓
内容によっても違いますが、申請をしてからおおよそ1か月から1か月半くらいでお渡しできます。
※ 以下の制度については、障害者手帳の等級により対象とならない場合がありますので、あらかじめお問い合わせください
知的障がい児(者)に対して指導・相談を行うとともに、知的障がい児(者)に対する各種のサービスを受けやすくするためのものです。障がいの級はA1、A2、B1、B2に分けられています。
精神疾患を有する方(知的障がい者を除く)のうち、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に交付する手帳で、1級から3級の等級に分けられています。
障がいのある人または難病の人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、居宅介護や就労移行支援などの障害福祉サービス、 日常生活用具の支給や外出時の移動支援などを行います。原則として自己負担額は1割ですが、 世帯の市民税課税状況により月額上限額が設定されています。また低所得世帯の方のための負担軽減もあります。
重度の障がい児(者)が治療を受けた場合に、 その医療費(本人負担額)が限度額まで助成されます。
精神疾患で通院する精神医療の治療を要する方に対して、公費にて一部を負担する制度です。 自己負担は1割ですが、低所得世帯の方や高額治療継続者には、月額上限額を設定する(一部の受給者を除く)などの負担軽減策を講じていま す。
手術などにより障がいの改善が見込まれる場合に、指定医療機関において受けた医療費を助成する制度です。原則、医療費の1割負担ですが、世帯の市民税課税状況により月額上限額が設定され ます。
在宅の20歳未満の重度の障がい児で、日常生活において常時介護を必要とする方に福祉手当が支給されます。支給額は月額1万6,100円です。
精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護する父または母もしくは父母に代わって児童を養育している方で、前年の収入が一定 額未満の場合に支給されます。手当の額は障がい児1人につき、1級障がい児月額5万5,350円、 2級障がい児月額3万6,860円です。
重症心身障害児(者)福祉手当
他制度(特別障害者手当、特別児童扶養手当、 障害年金、公的年金)のいずれにも該当しない在宅の重度障がい者または前者を介護する方に支給されます。支給額は月額3,000円です。
在宅の20歳以上の重度の障がい者で、日常生活 において常時特別の介護を必要とする方に手当が支給されます。支給額は月額2万9,590円です。 ただし所得制限があります。
在宅の重度身体障がい者などに対し日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の購入費を助成します。主な用具は盲人時計、人工咽頭、特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器、ネブライザー、ストーマ装具、人工内耳用電池などです。
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障がい者が、段差解消など住環境の改善を行う場合、改修工事費が助成されます。助成金の額は工事費の4/5以内で、限度額は60万円です(視覚障がい者の限度額は80万円)。また 手すりの取り付けなどの軽微な住宅改修に20万円を限度として助成(日常生活用具給付等事業)します。
それぞれ支給要件がありますので、工事をご予定の方は、必ず事前にお問い合わせください。
※ 介護保険法における給付対象となる場合などはそちらが優先されます。
在宅重度障がい者の方に、紙おむつの購入費助成を行います。生計中心者の前年の市民税が非課税の場合、支給月額5,000円、課税の場合、 支給月額3,000円を限度として助成します。対象は小学生から65歳未満の方です。原則として支給月額の範囲内で1割または1/3の自己負担を徴収します。
在宅重度障がい者で自動車税の減免や高齢者移送サービスを受けていない方に、タクシー初乗り運賃乗車券が交付されます(ストレッチャー、 車椅子用あり)。
初乗り運賃の助成上限額は690 円です。交付枚数は1年間に24枚です。
重度身体障がい者および同一家族(同じ住民票 に記載されている者)に、自動車の改造、自動車運転免許取得に要する費用が助成されます。 助成金の額は自動車改造に要した金額または運転免許取得に要した金額の2/3以内で、限度額は10万円です。
身体の失われた部位、障がいのある部分を補って必要な身体機能を補完または代償する用具(補装具)の購入費または修理費の助成を行います。 自己負担は原則1割です。
身体障害者手帳の該当にならない難聴の方(18 歳まで)に、補聴器(ロジャー含む)の購入費または修理費(この制度で購入した補聴器のみ)の助成を行います。助成金の額は、購入費用と購入予定の補聴器一台当たりの基準価格を比較し、 少ない金額の2/3です。購入・修理を行う前にお問合せください。