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生活に困った方へ

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月24日更新

生活保護制度は、さまざまな理由で生活に困っている方々の困窮の程度 に応じ必要な保護を行うことにより最低生活を維持するとともにその世帯 の自立を助長することを目的とした制度です。

生活に困った方への支援

生活保護制度  

保護が開始されますと、世帯の最低生活費の不足分の生活費が毎月支給されます。

【守らなければならない義務】

  1. 自分(世帯員)の持っている能力や資産など、 あらゆるものを最低生活のために活用していた だくことがあります(最低生活に必要のない余分な資産など、例えば土地、建物、家具、貴金属、 預貯金、生命保険などは売却、処分するなどして、 生活費に充てていただくことがあります)
  2.  親、兄弟、子どもなど民法に定められた扶養義務者からの援助は、この法律に優先します
  3. 病気やケガなどの正当な理由がないのに働かないときは、保護は受けられません
  4. 他の法律や制度からの給付は、すべて活用しなければなりません
  5. 原則として自動車の保有は認められません
  6. 原則として住宅ローン等の返済苦による保護は受けられません

生活困窮者自立支援制度  

生活に困っている市民対象の相談窓口を勝山市社会福祉協議会に設置しています。相談者の状況に合わせた支援プランを策定し、相談者の自立に向けた様々な支援を行います。

生活福祉資金の貸付  

低所得者の世帯や身体障がい者の世帯が積極的に生活の自立向上を図るために、低利で資金を貸し付ける制度で、勝山市社会福祉協議会が運営しています。