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国民健康保険は、皆さんが病気やケガをしたときなどに安心して診察や治療が受けられるように、加入者(被保険者)が国民健康保険税を出し合って、医療などを受ける制度です。国民健康保険税は、被保険者ごとに世帯で合算した額で、世帯主に対し課税されます。
病気やケガなどの場合、資格確認書または被保険者証を提示すれば一部負担金を支払うだけで、 医療を受けられます。
次のような場合に支払った費用は市に申請して認められると、医療費が後から支給されます。
(1) 不慮の事故などで国民健康保険を扱っていない病院で治療を受けたり、旅先で急病になり資格確認書などを持たずに診療を受けたとき
(2) 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき
海外渡航中に治療を受けた場合に支払った費用は、市に申請して認められると医療費が後から支給されます。ただし海外渡航前に必ず市役所で必要書類を入手してください。
同じ月内の医療費の自己負担額が高額となり、 申請をして認められた場合、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。該当世帯には、市が申請のお知らせを送付します。 自己負担限度額は所得や年齢で異なります。
「 高額療養費」の支給を受けることが見込まれる方を対象に高額療養費資金の貸付を行っていま す。
加入者が入院する場合や高額な外来診療を受ける場合は、市に申請をして認められると、「限度額適用認定証」が交付され、その認定証を医療機関等に提示することにより医療費の医療費負担が限度額までとなります。マイナ保険証を医療機関等に提示する場合は、事前に市へ申請しなくても限度額適用が受けられます。
入院中の食事にかかる費用のうち、標準負担額を医療費とは別に負担します。市民税非課税世帯の方は、申請すれば食事代の負担が少なくな ります。
被保険者が出産したとき、その被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48 万8千円が支給されます(産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は1万2千円加算され50万円となります)。医療保険者から医療機関へ出産育児一時金を直接支払うため、事前に多額の現金等を準備する必要はありません (50万円を超えた場合は差額を負担する必要があります)。
被保険者が亡くなったとき、亡くなった方の葬祭を行った人(喪主)に対し、葬祭費として5万円を支給します。
非自発的失業(倒産、解雇、雇止めなど)され た65歳未満の方で雇用保険受給資格者証の離職 コードが11、12、21 ~ 23、31 ~ 34に該当 する場合、申請により国民健康保険税の軽減が受けられます。