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後期高齢者医療制度は、75歳以上の方が加入する医療制度です。対象となる方は、個人単位で保険料を支払い、医療サービスなどを受けることができます。福井県のすべての市町が加入する福井県後期高齢者医療広域連合が運営主体となります。
(1)75歳以上の方(全員)
75歳の誕生日当日から加入することとなります。資格確認書は誕生日までに送付されます。(加入の申請は必要ありません。)
(2) 65歳~ 74歳の方で、一定の障がいのある方(任意加入)
希望される方は、市に申請し、認定を受けてください。
医療機関などを受診の際には、マイナ保険証も しくは資格確認書を窓口でご提示ください。住民税が非課税の世帯に属する方で希望する場合は、申請により自己負担限度額の区分を、資格確認書に併記することが可能です。医療機関に提示することで、定められた限度額(所得により異なる)を超える自己負担額を窓口で支払う 必要がなくなります。併記を希望される方は市に申請してください。マイナ保険証を医療機関などに提示する場合は、利用の際に同意することで、事前に市へ申請しなくても限度額適用が受けられます。
一人ひとりの所得に応じた保険料を納めることになり、これまで保険料を負担していなかった 方も納めていただくことになります。 保険料の納め方は、次の2通りに分かれます。
(1)年金からのお支払い(年金天引き)
(2)口座振替(または納付書)によるお支払い
次のような場合に一定の条件を満たしていれば、 市に申請して広域連合より認められると保険料が減免されます。
(1) 震災・火災などの災害により、住宅・家財など の財産について著しい損害を受けた場合
(2) 加入者またはその属する世帯の世帯主の収入が、 事業または業務の休廃止、事業における著しい 損失、失業などにより著しく減少したこと ※ その他、特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、お早めに市にご相談ください。
医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、 外来・入院ともかかった費用の1割ですが、所得の高い方(現役並み所得者)は3割負担(負担割合は、保険証に表示)です。なお令和4年10月よりこれまで1割負担だった方のうち一定以上の所得のある方は2割負担となりました。所得の判定は、前年の所得により毎年8月1日に見直しを行っています。
また世帯員の変動や税金の修正申告などがあった場合は、月単位で負担割合の見直しを行います。
1か月の医療費の自己負担額が定められた限度額(所得により異なる)を超えた場合、その超えた分が申請された口座に振り込まれます。
該当者には、広域連合から申請のお知らせをします。一度申請すれば、2回目以降は自動的にその口座に振り込まれます。
加入者が亡くなったとき、葬祭費として葬祭を行った人(喪主)に対して5万円を支給します。
次のような場合、医療機関等の窓口でいったん全額を支払いますが、市に申請して広域連合に認められれば自己負担分以外が後から支払われます。