本文
国民年金はすべての公的年金の基礎となるものです。国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、公的年金に加入することが義務付けられてい ます。
「受給資格期間が不足している」「年金額が満額に達しない」60歳以上65歳未満の方や、海外へ転出される方。
※ 市または年金事務所で届出をする必要があります
退職(厚生年金喪失)、任意加入などで国民年金に加入される方は、14日以内に手続きをしてください。
20歳になった方(厚生年金または共済年金加入者を除く)には、国民年金加入のお知らせが送付されます。
市または年金事務所で、免除・猶予制度を申請することができます。
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合
(特例として)失業・倒産などや天災などの場合に限り、それらを示す書類を添付することで、 前年所得があっても免除を受けられる場合があります
出産予定月または出産月の前月から4カ月間の保険料が免除されます。
令和8年10月から、国民年金第1号被保険者を対象とした、育児期間中の保険料免除措置が始まります。対象期間は、子が1歳になる誕生日の前月までです。