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国民年金とは

印刷用ページを表示する 更新日:2026年4月1日更新

国民年金はすべての公的年金の基礎となるものです。国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、公的年金に加入することが義務付けられてい ます。

 国民年金の加入者

  1. 第1号被保険者 学生・無職・自営業者など
  2. 第2号被保険者 会社員・公務員など
  3. 第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者

任意加入者 

「受給資格期間が不足している」「年金額が満額に達しない」60歳以上65歳未満の方や、海外へ転出される方。

※ 市または年金事務所で届出をする必要があります

国民年金(第1号被保険者)加入の手続き  

退職(厚生年金喪失)、任意加入などで国民年金に加入される方は、14日以内に手続きをしてください。
20歳になった方(厚生年金または共済年金加入者を除く)には、国民年金加入のお知らせが送付されます。

保険料を納めるのが困難な場合  

市または年金事務所で、免除・猶予制度を申請することができます。

学生納付特例申請

学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合

納付猶予申請

50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合

免除(全額免除・一部納付)申請

本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合

(特例として)失業・倒産などや天災などの場合に限り、それらを示す書類を添付することで、 前年所得があっても免除を受けられる場合があります

産前産後、育児に係る納付免除申請

出産予定月または出産月の前月から4カ月間の保険料が免除されます。

令和8年10月から、国民年金第1号被保険者を対象とした、育児期間中の保険料免除措置が始まります。対象期間は、子が1歳になる誕生日の前月までです。