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林業に関する支援制度

印刷用ページを表示する 更新日:2026年4月1日更新

林業に関する支援制度

自伐型林業者育成支援事業

持続可能な森林経営を目指す自伐型林業者の育成および確保するため、資金を支援します。

※補助対象者は下記のすべての要件に該当すること

  1. 林業に就業時の年齢が55歳未満であること
  2. 県内の自伐型林業大学校での研修をすべて終了(卒 業)していること
  3. ふくい自伐型林業協会に属する個人または団体 に所属していること

事業内容:概ね年間100日、5年間自伐型林業活動に取り組むこと

補助額:年間150万円まで(最長3年間)

森林の利用

(1)森林の土地の所有者になった方は面積に関わらず、また個人か法人かによらず、売買契約、相続、 贈与などにより、所有者となった日から90日以 内に「森林の土地の所有者届出書」による届出が必要です。

(2)市内の環境整備を行う個人または団体を対象に草刈機の貸出をしています。

柿など実のなる木(獣害支障樹木)の伐採事業について

クマを人の生活圏に誘引しないため、柿の木等の実のなる木の伐採について、以下の伐採事業を実施します。

(1)獣害支障樹木伐採事業(事前申請により市が伐採等を実施)

 ※場所や樹種等により、市が伐採樹木を選定しますのでこの年度に伐採できない可能性があります。

(2)獣害支障樹木伐採奨励金事業(伐採等を実施した個人に奨励金(5,000円/1本)を交付)