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露店等開設される方へ ~火災予防条例が一部改正~

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

 平成25年8月に福知山市で開催された花火大会で露店爆発事故があり、多数の死傷者が発生しました。
この事故を受け、消防法施行令の一部を改正する政令が公布され、勝山市火災予防条例が一部改正されました。

どう変わったの?

    火災発生時は初期消火がきわめて重要なことから、対象火気器具(※1)を使用する場合は消火器の準備が義務付けられました。

消火器

    多数の人が集まる催し(※2)で対象火気器具等を使用する場合、消防署が事前に把握し、
必要に応じて指導できるように「露店等の開設届」(※3)を消防署へ提出しなければならなくなりました。

    

    なお、消防長が定める要件として、出店露店数が100店舗以上の催しを「指定催し」として指定し、開催する際には、次の2点が必要です。

  • (1)防火担当者の選任
  • (2)火災予防上必要な業務に関する計画の作成と提出(催しを開催する日の14日前まで提出)、及び当該計画に基づく業務の実施

(※1)対象火気器具とは?

対象火気器具とは、次の器具のことです。

  1. 気体燃料を使用する器具   都市ガス及びプロパンガスを使用する器具
  2. 液体燃料を使用する器具   移動式ストーブ等
  3. 固体燃料を使用する器具   バーベキューコンロ等の移動式コンロ等
  4. 電気を熱源とする器具     ハロゲンヒーター等

 (※2)多数の人が集まる催しとは?

  一時的に一定の場所に多数の人が集まることにより混雑が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まる催しであって、祭礼、縁日、花火大会、展示会等の一定の社会的広がりを有するものを指します。

詳しくは勝山市消防署 予防課までお問い合わせください。

勝山市火災予防条例<外部リンク>

勝山市火災予防規則<外部リンク>

(※3)届出書

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