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埋蔵文化財取扱いの手引き

印刷用ページを表示する 更新日:2010年2月23日更新

1、事前協議

 勝山市内で開発行為を行なう場合、事前にその場所が埋蔵文化財包蔵地であるかを確認する必要があります。
 現在、市では開発許可申請等の協議の際にチェックを行っていますが、具体的に開発が決定される前の企画段階で事前協議・調整を行なっていただくのが最も望ましいと考えます。
 担当課に「埋蔵文化財の有無及びその取り扱いについて(照会)」の様式が用意してあります。照会があれば、直ちに分布調査を実施し遺跡の有無、調査の必要性などを回答します。
(この際発見した遺跡は、下記の周知の遺跡と同様に取扱います。)

 

 2、埋蔵文化財発掘届の提出 

 周知の遺跡(平成4年度福井県教育委員会発行の福井県遺跡地図、研究報告などでその所在が公表されている遺跡)の範囲内で開発行為を行なう場合、工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘届」を福井県教育委員会宛届出しなければなりません(文化財保護法93条)。  届け出の様式は、勝山市商工文化課に用意してあります。2部作成のうえ担当課に提出して下さい。
  担当課を経由して福井県教育委員会に進達します。

 

 3、県教育委員会の指示 

 届出後、数週間で福井県教育委員会の指示が担当課を経由して申請者に通知されます。

 

4、調査方法 

 福井県教育委員会の指示に基づき、申請者と担当課の間で調査の方法等について協議を行ないます。地下の遺構の状況や工事の規模により下記の種類があります。

試掘調査 

 本格的な発掘調査が必要かどうか、あるいは発掘調査を実施する場合の範囲・方法等を判断するための小規模な調査を実施することがあります。

 

慎重工事 

試掘調査の結果等により遺構が確認されなかった場合及び工事が地下の遺構に全く影響を与えないと思われる場合には、発掘調査や工事立会を行なわず、埋蔵文化財包蔵地において工事を行なうものであることを認識の上、慎重に工事を実施していただくことになります。なお、その際に遺構・遺物を発見した場合は、県または勝山市に連絡する必要があります。

 

工事立会 

 対象地が狭小で通常の発掘調査が実施できない場合、および工事が埋蔵文化財を損壊しない範囲内で計画されているが現地で状況を確認する必要がある場合には、発掘調査を行なわず工事の進行状況に合わせて調査員が立会い、土層観察・写真撮影等の記録を行なうものです。土地の掘削の際には、調査員の指示にしたがって工事を進めていただきます。
 また、重要な遺物、遺構が検出された場合には発掘調査に移行することがあります。

 

発掘調査 

 本格的な調査です。原則として、工事により地下の遺構が破壊されることが確実な部分を対象とします。ビル・道路などの恒久的な施設の場合にはその範囲すべてを調査の対象とします。 一定の調査期間と費用が必要になりますので、あらためて具体的協議をおこないます。

 

5、調査実施

 福井県教育委員会の指示により発掘調査を実施することになった場合、申請者と勝山市商工文化課の間で具体的な調査方法・日程について協議を行います。通常、勝山市内の工事の場合には担当課が調査機関となります。
  調査にかかる費用は、国民の共有財産である埋蔵文化財が現状で保存出来なくなり、やむを得ず調査を行い記録として残すために行うのもですから、工事を行う事業者に相応の協力を求めることが原則になっています。
  しかし、個人が行う住宅建築など、この原則を適用することがふさわしくないと判断された場合には、市が国庫補助金等の交付を受け調査を実施することもあります。

 

6、国史跡白山平泉寺旧境内での工事等について

 

 国史跡白山平泉寺旧境内(別紙地図参照)において土木工事等を行う場合には、「史跡白山平泉寺旧境内現状変更許可申請書」を提出し、文化庁による許可が必要となります。記入例を参考として図面などを準備の上、工事開始日の3か月前までに担当課まで提出してください。

提出書類の様式

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