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先端設備等導入計画の認定について(令和5年4月改正)
「先端設備等導入計画」の概要
「先端設備等導入計画」は中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)
計画を作成し、市から認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することが出来ます。
先端設備導入計画の申請について
勝山市では、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月19日付けで経済産業省から計画の同意を得ました。先端設備を導入し、労働生産性の向上を考えている中小企業・小規模事業者は、この計画に沿って先端設備等導入計画を作成し、市から認定されれば、支援措置を受けることができます。
受けられる支援措置について
1.固定資産税の特例措置(令和5年4月1日〜令和7年3月31日までの2年間)
新規取得設備の課税標準を3年間、1/2に軽減します。特別措置を受けるためには、改めて、税の申告等が必要になります。
さらに賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、1/3に軽減します。
2.計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)
先端設備等導入計画の実行にあたり、金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
(注意)
市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。また、国の補助金の優先採択を検討されている場合、補助金交付決定前に契約した設備は補助対象になりません。
導入促進基本計画の概要について
・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・投資利益率に関する目標:年平均5%以上向上すること
・対象となる先端設備等:認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備です。
【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
・対象地域及び業種:市内全域のすべての業種・事業
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画の認定について
事業者は、先端設備等導入計画に係る認定申請書を作成し、認定経営革新等支援機関(商工会議所、地域金融機関、士業等の専門家等)の事前確認を受けてください。認定経営革新等支援機関が発行する事前確認書を添えて市担当窓口へ申請してください。勝山市の導入促進基本計画に合致すれば認定書を交付します。
提出書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]
認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB]
基準への適合状況の根拠資料例 [Excelファイル/23KB]
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/96KB]
参照HP等
中小企業庁「生産性向上特別措置法による支援」
先端設備等導入計画に係る認定申請書、認定支援機関確認書の様式もこちらにあります。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html<外部リンク>
勝山市導入促進基本計画
- 勝山市導入促進基本計画 (93.1 KB)