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福井県最低賃金・福井県特定最低賃金について(R6.10.5〜)

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日更新

福井県の最低賃金 (令和6年10月5日〜)

令和6年10月5日から福井県内で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。

   時間額 984

※通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当は含まれません。

最低賃金

最低賃金

最低賃金

最低賃金リーフレット福井労働局 [PDFファイル/960KB]

最低賃金リーフレット厚生労働省 [PDFファイル/2.6MB]

◆◆◆賃金の引き上げを支援します◆◆◆

「賃上げ」支援助成金パッケージ

●厚生労働省では、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援するため、「賃上げ」支援助成金パッケージによる支援を推進しています。「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金」「人材確保等支援助成金」など、事業所に合った支援策をご活用ください。

「賃上げ」支援助成金パッケージ<外部リンク> |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

賃金の引き上げにお悩みの方は、ふくい働き方改革支援推進センタ<外部リンク>ーにご相談ください。

電話 0120-14-4864(平日9:00~17:00)、

【お問い合わせ】

福井労働局 労働基準部 賃金室

Tel 0776−22−2691

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