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まちなかの空き地、空き店舗等を利用して新規に出店する方を支援します

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

 「商業施設出店促進事業」を下記のとおり創設し、市内の空き地や空き店舗等を活用して、商業施設を出店し営業しようとする新規事業主、または、新分野へ進出し新たに商業施設を出店しようとする事業主に対し、商業施設の開設にかかる費用の一部を補助します。

 新規に商業施設を出店しようと考えている方は、ぜひ勝山市商工文化課または勝山商工会議所へご相談ください。

補助対象区域

市内全域 

補助対象者

商業施設を出店しようとする事業主で次の要件を満たす方

  1. 空き地または空き店舗等を活用して新規に出店する小売業、一般飲食店、サービスを提供する店舗を新たに営もうとする方(新たに新分野へ進出する事業主を含む)
  2. 商工会議所が主催する創業にかかる研修、または中小企業診断士や経営指導員等の指導を受け、商工会議所の推薦を受けた方
  3. 市税その他の徴収金を滞納していない方 

補助金の額

店舗改修等工事費

補助対象経費

商業施設の店舗部分の新築、増築、改築、改修または模様替えの工事費

※勝山市歴史的まちなみ景観創出事業(外装工事費補助)を併用する事業の補助対象

経費は、その補助対象経費を除いた工事費とする。

補助率

1/2

限度額

100万円(市外に住所を有する方 50万円)

※都市機能誘導区域への出店、または観光の産業化に資すると市長が認める商業施設については補助額を加算(限度額200万円)

土地建物の賃借料

補助対象経費 店舗部分の支払った土地、建物の賃借料
補助率

1/2

限度額 月額5万円
補助対象期間 店舗開設の日が属する月の翌月から36ヶ月間

その他

  1. 勝山市歴史的まちなみ景観創出事業の景観形成地区(本町通り周辺)での出店については、当該事業を必ず併用することとします。また、その他の対象地域については、できる限り当該事業を利用し、景観に配慮するよう努めなければなりません。
  2. 申請にあたっては、事前に勝山商工会議所の推薦を得ることが必要です。また工事着工後の申請は補助金の対象になりません。
  3. 開業から3年未満で廃業する等商業施設に該当しなくなった場合は、補助金の全額または一部を返還していただきます。
  4. 事業実施後3年間は、経営状況等について経過報告書を提出していただきます。

問合せ

勝山市商工文化課 Tel0779-88-8105 Fax0779-88-1119

勝山商工会議所 Tel0779-88-0463 Fax0779-87-0515

勝山市商業施設出店促進事業

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