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移住支援金(東京圏からの転入)

印刷用ページを表示する 更新日:2025年7月24日更新

移住支援金(東京圏からの転入)の案内

東京23区(在住者または通勤者)から勝山市に移住し、就業または起業をした方で要件を満たす
場合に支援金を交付します。

補助対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

◎住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏※1(条件
 不利地域を除く※2)から東京23区内に通勤(※3)していた方。

◎住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏※1(条件不利地域
 を除く※2)から、東京23区内に通勤(※3)をしていた方。ただし、東京23区内への通勤の期間
 については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。

◎公務員でないこと。

◎市税の滞納がないこと。

◎その他の要件として、下記の(1)〜(4)のいずれかに該当する方
 (※詳細についてはお問合せください)
 (1)一般の就業要件
      ・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
   ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
   ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用である。
   ・福井県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「291JOBS」に掲載している就業先に
     新規に雇用された方(「291JOBS」に掲載された日以降に応募していること)。
      ・3親等以内の親族が代表者、取締役なとの経営を担う職務を勤めている法人への就業
    でないこと。

 (2)専門人材の就業要件
      ・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
      ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
   ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用である。
   ・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就職した方。
   ・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない
     こと。


 (3)起業要件
   ・福井県が定める「福井型スタートアップ創出支援事業交付要領」に係る起業支援金の交付
     決定を受けていること。
 

 (4)テレワーク要件
   ・所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合で、移住先を生活の本拠
     とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
   ・移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒久的に通勤しない)こととし、週20時間
    以上テレワークを実施すること。
     ・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業から資金提供されていない
    こと。


 (5)関係人口要件
   ・県が行う地域の仕事・暮らしインターン推進事業、都市部子育て家族の県内長期滞在モデル
     構築事業、移住サポート推進事業、移住相談集中強化事業、地域おこし協力隊レベルアップ
     事業などいずれかの事業の参加者又は利用者であること。
   ・令和3年4月1日以降、勝山市を訪問し、移住に向けた現地活動等を行っていること。
   ・農林水産業に就業する者、家業等へ就業する者など勝山市が認める業種に就職した者であ
     ること。
    (ただし、就業の場合は週20時間以上の無期雇用契約で新規に雇用された者。
      起業の場合は自活できる程度の収入を得ることが見込まれる者。)

   
※その他所定の要件がありますので、事前にお問合せください。

 

※1 東京圏・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 条件不利地域はこちら
※3 雇用者としての通勤の場合、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

補助金額

単身の申請の場合 : 60万円

世帯の申請の場合 : 100万円 ※令和5年4月1日以降に転入した場合、18歳未満の世帯員一人につき100万円を加算

申請期限

転入日から1年以内

 

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