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中山間地域等直接支払交付金について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年8月7日更新

中山間地域等直接支払交付金

 中山間地域等直接支払制度は、中山間地等の耕作放棄地の発生防止や解消を図り、適切な農業生産活動の維持を通して多面的機能を確保する観点から、平地との農業生産条件の不利を補正するための施策です。
 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」等に指定された地域、または地域の実情に応じ、都道府県が指定した地域を対象に、集落等を単位として農用地を維持・管理していくための協定を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じた交付金を交付するものです。

交付対象と交付対象となる行為

 交付対象

  協定に基づき5年間以上継続して行う農業者等
  ※農業者等→農業者、第3セクター、特定農業法人、農業協同組合、生産組織など

 交付対象となる行為
  協定に基づき5年以上継続して行われる農業生産活動等

勝山市における実施状況

 中山間地域等直接支払交付金実施要領第12に基づき、勝山市の実施状況を公表します。

 令和3年度 中山間地域等直接支払交付金事業実施状況 [PDFファイル/84KB]
 令和4年度 中山間地域等直接支払交付金事業実施状況 [PDFファイル/84KB]

その他

 詳細につきましては、農林水産省のホームページをご覧ください。

 農林水産省ホームページ<外部リンク>

 

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