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勝山市農地活用支援事業(園芸作物等生産支援事業)補助金
勝山市の農業経営の安定と農業所得の向上を図ることを目的とする勝山市農地活用支援事業のうち、園芸作物等の栽培に取り組む生産者の機械の導入費用を補助します。
補助対象者
市内に住所または事業所を有し販売目的を持って園芸作物等を栽培する農業者、農業生産組織、生産者グループまたは認定農業者等(以下これらを「事業者」という。)であり、原則として、過去に勝山市水田利用合理化事業実施要綱(平成9年勝山市告示第6号。令和2年3月31日廃止)の勝山市特産作物生産拡大支援事業の補助を受けていないものとする。ただし、事業目標を達成している場合は、この限りでない。
補助対象経費
申請を行った園芸作物等の栽培に使用する別表第2及び別表第3に掲げる機械の導入に必要な経費
補助金額及び交付回数
補助対象経費が50万円までは2分の1以内、50万円を超える分については6分の1以内とし、かつ、上限を50万円とする。ただし、この補助金に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
申請方法
申請者は、下記の書類を農林課に提出してください。
1.実施計画書(様式第1号)
2.機械の見積書及びカタログ
3.事業者の規約等及び構成員名簿(ただし、農業生産組織または生産者グループの場合のみ)
実績報告
交付決定者は、以下の書類を農林課に提出してください。
1.実績報告書(様式第3号)
2.機械の導入に係る契約書、納品書、請求書及び領収書の写し
経営改善目標の達成状況報告
交付決定者は、事業実施年度から起算して3年間は、経営改善目標達成状況報告書(様式第5号)にて毎年度末までに経営改善目標の達成状況を報告してください。