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勝山市森林整備計画 計画書(案)の縦覧について
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更新日:2026年2月9日更新
市町村森林整備計画は、森林法に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間の計画です。
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定に基づき、勝山市森林整備計画を樹立したいので、同条第7項において準用する同法第6条1項の規定により、次のとおり公告し、この勝山市森林整備計画の案を公衆の縦覧に供します。
縦覧内容
勝山市森林整備計画(案) [PDFファイル/3月13日MB]
縦覧期間
令和8年2月9日(月曜日)から令和8年3月11日(水曜日)
意見の提出
ご意見がございましたら、意見書を窓口へご提出ください。 (いずれも縦覧期間内必着)






