本文
大雨により被災された方に対する住宅の支援制度について
勝山市では、令和4年8月4日からの大雨により被災された方の一日でも早い生活再建を支援するため、被災された住宅の建設、購入、補修に要する費用の一部補助やその費用の借入に対する利子補給を実施します。
被災者住宅再建補助金
・・・被害を受けた住宅の建設、購入、補修等に要する経費について補助します。
対象者
対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者となります。
(1)令和4年8月4日からの大雨により、勝山市内での居住する住宅が被害を受け、勝山市が発行
する罹災証明書において、中規模半壊、半壊の証明を受けている人
(2)被災住宅の補修または被災住宅に代わる同一市内での住宅の建設、購入を行い、引き続き
居住する者
(3)市税の滞納がない者
※上記以外の者で、住家相当と認められた建物の所有者
対象経費
令和4年8月4日以降に実施する被災住宅の住宅の建設、購入、補修に要する経費
※家具類および電気製品等を除きます
※住宅と一体とみなされない門、塀、擁壁等の工作物に要する費用は対象外となります
補助金額
補助金の額は、補助対象経費の4分の3となります
補助限度額は、次のとおりです。
中規模半壊 (床上0.5m以上1m未満の浸水) |
半壊 (床上0.5m未満の浸水) |
|
---|---|---|
住宅の建設・購入に係る経費 | 150万円 | − |
住宅の補修に係る経費 | 100万円 | 50万円 |
※中規模半壊は一人世帯の場合、その上限額の4分の3となります
申請窓口
勝山市営繕課 建築・住宅政策係
申込・完了期限
令和6年3月31日までに申請されたもので、令和7年3月31日までに完成するもの
申請に必要な書類
○被災住宅の所有者が分かる書類(登記事項証明書、固定資産税納税通知等)
○建設、購入、補修の内容がわかる書類(見積書または契約書の写し等)
○住家相当認定申請書 [Wordファイル](市外に住民登録がある方で過去に住宅として使用していた場合)
○住民票(市外に住民登録がある場合)
○その他市長が必要と認める書類
その他の書類
○被災者住宅再建補助事業完了実績報告書 [Wordファイル]
被災住宅復興支援利子補給金
・・・被害を受けた住宅の建設、購入、補修等に要する経費の借入に対し利子補給します。
対象者
対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者となります。
(1)令和4年8月4日からの大雨により、勝山市内での居住する住宅が被害を受け、勝山市が発行
する罹災証明書において、中規模半壊、半壊の証明を受けている人
(2)被災住宅の補修または被災住宅に代わる同一市内での住宅の建設、購入を行い、引き続き
居住する者
(3)市税の滞納がない者
利子補給となる融資限度額
・建設(土地取得あり)の場合 3,700万円
・建設(土地取得なし)の場合 2,700万円
・購入(土地取得問わず)の場合 3,700万円
・補修の場合 1,200万円
利子補給期間
5年間
申請窓口
勝山市営繕課 建築・住宅政策係
申込・完了期限
令和6年3月31日までに申請されたもので、令和7年3月31日までに完成するもの
利子補給交付の時期
前年4月から3月の間の利子補給金を4月末に交付
申請に必要な書類
○被災住宅復興支援利子補給金交付承認申請書 [Excelファイル](1年目のみ提出が必要です)
○借入申込書の写し
○建設、購入、補修の内容がわかる書類(見積書または契約書の写し)
※交付の承認後、毎年度、改めて交付申請の手続きが必要です。
その他に必要な書類
○被災住宅復興支援利子補給金交付申請書 [Excelファイル](毎年度提出が必要です)
○被災住宅復興支援利子補給金返済予定表 [Excelファイル]
○被災住宅復興支援利子補給金計画変更申請書 [Excelファイル]