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公共下水道受益者負担金

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

受益者負担金とは 

 公共下水道が整備されると、生活環境は衛生的で快適なものになります。そこで勝山市では、住みよい街づくりの一つとして下水道整備をおしすすめています。
しかし、膨大な整備事業費を税金だけでまかなうと、整備されていない地域の人々まで負担をかけ、公平性にかけてしまいます。そのため、公共下水道が整備されることにより利益を受ける人に対しては、建設にかかる費用の一部を「受益者負担金」として負担していただいています。

受益者負担金の支払者は 

利益を受ける人「受益者」です。
 基本的には下水道が整備される区域内に土地を所有している人です。しかし、その土地に地上権、質権、使用賃借または賃貸借による権利がある場合(1部使用を除く)は、権利者が納めることになります。

受益者負担金の納付金額は 

 受益者負担金は、区域内のすべての土地(道路・公園などの公共用地は除く)に対して一回のみ賦課されます。しかし、土地の状況や利用目的などによって減免や猶予制度があります。
 負担区及び単位負担金額は以下のとおりです。

第1負担区

農地以外の土地が賦課対象
土地1平方メートルにつき 311円(1坪=3.3平方メートル当り 1,028円)

第2負担区

宅地のみ賦課対象。宅地以外の土地は、宅地として賦課決定されるまで猶予。
土地1平方メートルにつき 380円(1坪=3.3平方メートル当り 1,256円)

受益者負担金の納期限  

 負担金は、20期を5年(年4期)に分けて納めていただきます。
5年分または数期分をまとめて納期前に納めていただくと割引されます。
納期日は以下のとおりです。 

納期
第1期 6月1日~ 6月30日
第2期 9月1日~ 9月30日
第3期 12月1日~12月25日
第4期 2月1日~ 2月末日