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漏水した場合の減免制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月18日更新

 急に使用水量が増加したり、水道料金が高額になった場合、世帯の人数が増えたり、水道を使ったりした覚えがなければ、漏水の可能性があります。

漏水の確認をする方法

  1. 宅内の蛇口をすべて閉めて、水道を使っていない状態にする。
  2. 屋外に設置してある水道メーターを確認する。
  3. パイロットマーク(銀色のコマのようなもの)が回っていれば、漏水の疑いがあります。パイロットマークが回っていなければ、漏水ではなく使用したと考えられます。

 水道メーター

 

 

 

 

 

 

漏水が判明した場合

漏水が判明した場合、勝山市指定給水装置工事業者 [PDFファイル/96KB](排水設備が原因の場合は勝山市排水設備指定工事店 [PDFファイル/90KB])に依頼して、早急に修繕を行ってください。指定店以外での修繕は減免の対象となりません。

漏水の場合の減免制度

指定店で漏水修繕を行った場合、高額となった水道料金等の一部の減免を受けられる場合があります

水道料金・下水道等使用料減免申請書 [PDFファイル/44KB]を下記担当課にご提出ください

修繕前・修繕後の写真添付が必要です(必要に応じて指定店に依頼してください)

減免の対象

・給水装置(下水道の場合は給水装置及び排水設備。以下「給水設備等」という。)の管理を適切に行っていただいていることが減免の対象となる条件です

・対象期間は漏水が発生したと思われる月を含め最大4ヶ月間(例外あり)です

減免の対象外

以下の場合は、減免の対象外となります

・故意に給水設備等を損傷したとき

・漏水を知りながら4か月を経過しても修繕をしないとき

・基本料金以下の水量のとき

・各種工事の事故が原因のとき

・受水槽以下の給水設備から漏水したとき

・給水装置での異状が原因で漏水している場合は、勝山市指定給水装置工事業者 [PDFファイル/96KB]以外で修繕を行ったとき

・排水設備での異状が原因で漏水している場合は、勝山市排水設備指定工事店 [PDFファイル/90KB]以外で修繕を行ったとき

減額の適用について

・減免の適用までには、申請から2か月程度お時間をいただくことがあります
(修繕後の水量を毎月の検針で確認させていただいてから適用を行っているためです)

・減免が決定した場合には、文書でお知らせします

・減免割合は、漏水したと推定される水量の一部です
(漏水により高くなった料金の全額は減免されません)

・減額後、すでにお支払いいただいている金額があった場合は、いただきすぎた水道料金等は還付します
特に指定のない場合は、日頃水道料金等の振替口座として登録のある口座に還付します

・未請求の場合は、減額した金額を請求させていただきます

漏水への対策、早期発見のために

漏水の早期発見のため、日頃からご自身の給水設備等の管理をしていただくようお願いします

例えば以下のようなことが考えられます

・水道等使用水量のお知らせ(検針票)で毎回の使用水量を確認する

・定期的に水道メーターを確認して漏水の有無を確認する

・空き家や、長期間家を空けるときは止水栓を閉めておく、または、水道の中止手続きをする

・冬場に備えて屋外配管等の保温対策(布を配管に巻きつけるなど)をとり、凍結による漏水を未然に防止する

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