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浄化槽の設置と維持管理のお願い

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

 合併処理浄化槽は下水道の処理能力と比べても遜色がありません。しかし、処理能力が優れている浄化槽でも適正な維持管理を行わなければ、その実力が発揮されません。現在、し尿処理のみを行う単独浄化槽を設置されている方も生活雑排水も一緒に処理する合併処理浄化槽への転換をお願いいたします。なお、公共下水道(農業集落排水)の供用開始区域につきましては、すでに浄化槽を設置済みの方、これから水洗化される方は下水道への接続をお願いいたします。

浄化槽の特徴

  • 普通乗用車1台分程度の敷地で設置可能
  • 工事期間が短い(10日程度で整備可能)
  • 排水の水質が向上するとともに、健全な水循環が図れる
  • 地震災害に強い(槽本体や管路の被害が比較的少ない)

浄化槽の維持管理

水質検査 【法定検査(7条検査)】

浄化槽使用開始後3~8カ月以内に行う検査。

 

保守点検 【委託契約】

消毒薬補充、ブロアの点検等を1年間に3回以上行う。

 

清 掃 【委託契約】

汚泥の引抜は1年間に1回以上行う。

 

定期検査 【法定検査(11条検査)】 

 浄化槽使用開始1年経過後より毎年1回行う検査。 

 

点検・清掃等の記録は3年間保持しなければなりません!維持管理が滞ると改善措置違反で6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処することになりますのでご注意ください。

問い合わせ先

  名  称 住  所 電話番号
法定検査機関 (財)北陸公衆衛生研究所 福井市光陽4丁目4-6 0776-22-0699
保守点検業者 福井県環境保全協業組合 福井市角折町8-3 0776-35-4001
清掃業者 (株)奥越衛生社 勝山市郡町2丁目3 0779-87-2748

その他 関連リンク

 浄化槽使用上の注意

  • トイレではトイレットペーパー以外のものを流さない。
  • 浄化槽の上に物を置いたり、建物を建てたりしない。
  • ブロアの電源を絶対に切らない。
  • 故障や異常の際は、ただちに保守点検業者または清掃業者に連絡する。