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固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会とは
固定資産評価審査委員会は、市議会の同意を得て市長が選任した3人の委員で構成する合議制の執行機関です。
固定資産課税台帳に登録された価格について、納税者からの不服申出に対し、公平かつ中立的な立場での審査決定を行います。
| 区分 | 氏名 | 任期(3年) |
|---|---|---|
| 委員長 | 下川 幸一 | 令和6年10月2日〜令和9年10月1日 |
| 委員長職務代理者 | 比良野 進 | 令和7年10月1日〜令和10年9月30日 |
| 委員 | 平野 公子 | 令和5年10月3日〜令和8年10月2日 |
固定資産評価審査委員会への審査申出
審査申出事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。
審査の申出は、原則評価替えの基準年度ですが、次の場合でも審査の申出をすることができます。
・地目変更や地価下落等により価格(評価額)が修正がされたとき
・家屋の新増築等による価格(評価額)が修正等されたとき など
価格(評価額)に疑問がある場合は、審査の申出をする前に、まずは、市民課税担当より十分な説明を受けてください。
なお、価格(評価額)以外の事項についての不服は、行政不服審査法に基づき、市長に対して行う審査請求となります。
審査申出期間
固定資産課税台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過するまでの間
執行不停止の原則
審査の申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されませんのでご注意ください。
審査の決定の期限
審査の申出を受けた日から30日以内(ただし、審査の状況により30日を超える場合があります。)
審査の決定に対する訴訟
審査委員会の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日から6か月以内に、取り消しの訴えを裁判所に提起することができます。
審査の流れ
審査申出書






