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監査委員・監査の種類など

印刷用ページを表示する 更新日:2019年10月1日更新

監査委員、監査委員事務局の業務及び監査の種類についてご案内します。

 

 監査委員

 監査委員は、市長から独立した地位を認められた、地方自治法で定める執行機関の一つです(地方自治法第195条第2項)。監査委員は普通地方公共団体において、その財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。勝山市監査委員の定数は、法令により2人となっています。

 

 勝山市監査委員

  • 識見を有する者(非常勤) 

  藤村 敏夫(ふじむら としお)

  平成29年2月7日就任

 

  • 市議会議員(非常勤) 

  丸山 忠男(まるやま ただお)

  令和5年10月1日就任

 

監査委員事務局

 勝山市監査委員条例により、監査委員事務局が設置され、事務局職員が監査委員の補助事務等を行っています。

 

監査委員の業務

 監査委員は、市及び関係機関における財務等に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等が、適正かつ効率的に行われているかなどについて、監査等を実施しています。その主なものは次のとおりです。

 

  • 定期監査

 市の財務に関する事務の執行等について、課・出先機関単位で行う監査

 

  • 財政援助団体等監査

 市が補助金等により財政的援助を行っている財政援助団体、出資団体及び指定管理者を対象に、財政的援助に係る出納その他の事務の執行等について行う監査

 

  • 例月出納検査

 会計管理者が保管する現金の毎月の出納について、例日を定め残高及び計数の検証と現金の出納事務等について行う検査

 

  • 決算審査

 毎会計年度、市長から審査に付された一般会計や特別会計、水道事業会計の決算、基金の運用状況について行う審査

 

  • 財政健全化判断比率等の審査

 一般会計等の健全化判断比率及び公営企業会計の資金不足比率の算定が正しく行われているかどうかについて行う審査

 

  • その他の監査

 必要があると認める時に行う行政監査や随時監査、議会・市長等の請求や要求に基づく監査等、また、市民の方から請求があった時に行う住民監査請求の監査などの実施