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農業委員会等に関する法律が改正されました
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更新日:2018年9月19日更新
農業委員会等に関する法律が改正され、平成28年4月1日から施行されました。これに伴い、農地利用の最適化の推進が農業委員会の重点業務として位置づけられ、次のように変更されました。
農業委員会の役割
従来の農地法に基づく権利移動等に関する許可業務に加え、農地利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止、新規参入の促進)の推進が、任意業務から必須業務に位置づけられました。
農業委員の選出方法
農業委員の選出方法は、公選制から、推薦・公募に変わりました。
- 市長が議会の同意を得て任命します。
- あらかじめ地域の農業者や農業団体から候補者の推薦を求めるほか、広く一般から公募も行います。
- 原則として、農業委員の過半数は認定農業者であることが求められます。また、農業委員会の所掌事務に関して利害関係のない者を1名以上含めることが求められています。
- 農業委員の年齢、性別等に著しく偏りが生じないように配慮することが求められ、女性や青年の登用が求められます。
農地利用最適化推進委員の設置
農業委員会は、農地利用の最適化の推進に取り組む体制を強化するため、農地利用最適化推進委員を委嘱することになります。農業委員会は、区域ごとに農業者等から推進委員の候補者の推薦を求めるほか、広く一般からも公募を行います。
※農業委員、農地利用最適化推進委員の募集については、今後市の広報やホームページでお知らせします。