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財政状況の健全化判断比率を公表します

印刷用ページを表示する 更新日:2021年11月30日更新

県や市町村の財政を適正に運営することを目的として、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19年6月に公布されました。これによりすべての地方公共団体において平成19年度決算から財政健全化にかかる各指標の公表が義務付けられました。また、平成20年度決算からは基準を超える団体は早期健全化計画あるいは財政再生計画を策定し、早急に改善に取り組まなければなりません。

財政健全化法とは?

従来の再建法制では、地方公共団体の普通会計(地方公共団体本体の会計)において赤字額が標準財政規模(※)の20%を超えるといきなりレッドカードが出て財政再建団体となり、イエローカードともいえる注意喚起の段階がありませんでした。また、特別会計や企業会計にいくら累積赤字があっても財政再建団体とならず、地方公共団体全体の姿を反映したものではありませんでした。
 今回の財政健全化法では、「早期健全化」と「財政再生」の2段階で財政悪化をチェックするとともに、特別会計や企業会計も併せた連結決算により地方公共団体全体の財政状況をより明らかにしようとするものです。

    (※)標準財政規模:地方公共団体が自由に使える財源の標準的な規模を表します。

財政の健全度を判断するには?

4つの指標で判断します。

1. 実質赤字比率

     普通会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合

2. 連結実質赤字比率

     全会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合
3. 実質公債費比率
     一般会計等が負担する公債費が標準財政規模に占める割合
4.将来負担比率
     一般会計等が将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合

 また、公営企業は次の指標で判断します。
 5.経営健全化比率
     資金不足額が事業規模に占める割合


 これらの指標が基準を超える団体は、早期健全化計画・財政再生計画・経営健全化計画の策定が義務付けられます。

○勝山市の算定結果は?


令和2年度決算に基づき健全化判断比率を算定したところ、下表のとおり、いずれの指標についても早期健全化基準を下回る見込みです。
・実質赤字比率 なし 【早期健全化基準 14.01%】
・連結実質赤字比率 なし 【早期健全化基準 19.01%】
・実質公債費比率 8. 5% 【早期健全化基準 25.0%】
・将来負担比率 79.8% 【早期健全化基準 350.0%】
・各公営企業における「資金不足比率」については、令和2年度決算において資金不足を生じた公営企業はないため、該当ありません。

各比率の算定方法などについては、下記のデータライブラリーをご覧ください。

財政健全化判断比率

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