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犯罪被害者等支援条例が施行されました
犯罪被害者等支援条例
犯罪被害に遭われた方や、そのご家族・ご遺族への支援施策の基本となる事項を定める「犯罪被害者等支援条例」が施行されました。
犯罪被害に遭われた方は、犯罪による負傷や窃盗などの直接的な被害だけでなく、心身の不調や医療費の負担、失職・転職などによる経済的困窮などの二次的被害にも苦しめられます。
この条例では、犯罪被害に遭われた方の支援を、適切に途切れることなく行うことを基本理念として掲げています。
犯罪被害者等見舞金
条例の施行に伴い、「犯罪被害者等見舞金」の給付制度が始まりました。
それぞれの給付対象や給付金額、受給方法については、次のとおりです。
給付対象
- 遺族見舞金 犯罪被害により死亡した方の第1順位のご遺族
※遺族の順位は、次の順序です。
(1)犯罪被害者の配偶者
(2)犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における当該犯罪
被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3)(2)に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹 - 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った方
給付金額
- 遺族見舞金 30万円
- 重傷病見舞金 10万円
受給方法
遺族見舞金の場合
- 犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号 [PDFファイル/66KB])と犯罪被害申告書(遺族見舞金)(様式第2号 [PDFファイル/37KB])に必要書類を添えて、総務課に提出する。
- 市で申請内容を審査し、見舞金の支給の可否を決定後、犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第6号 [PDFファイル/31KB])または犯罪被害者等見舞金不支給決定通知書(様式第7号 [PDFファイル/20KB])によって申請者に通知される。
- 支給決定の通知を受けたら、犯罪被害者等見舞金請求書(様式第8号 [PDFファイル/78KB])を記入し、総務課に提出する。
- 口座に見舞金が振り込まれる。
重傷病見舞金の場合
- 犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書(様式第4号 [PDFファイル/60KB])と犯罪被害申告書(重傷病見舞金)(様式第5号 [PDFファイル/37KB])に必要書類を添えて、総務課に提出する。
- 市で申請内容を審査し、見舞金の支給の可否を決定後、犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第6号 [PDFファイル/31KB])または犯罪被害者等見舞金不支給決定通知書(様式第7号 [PDFファイル/20KB])によって申請者に通知される。
- 支給決定の通知を受けたら、犯罪被害者等見舞金請求書(様式第8号 [PDFファイル/78KB])を記入し、総務課に提出する。
- 口座に見舞金が振り込まれる。
様式集
・様式第1号 犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書 [PDFファイル/66KB]
・様式第2号 犯罪被害申告書(遺族見舞金) [PDFファイル/37KB]
・様式第3号 犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書 [PDFファイル/42KB]
・様式第4号 犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書 [PDFファイル/60KB]
・様式第5号 犯罪被害申告書(重傷病見舞金) [PDFファイル/37KB]
・様式第6号 犯罪被害者等見舞金支給決定通知書 [PDFファイル/31KB]
・様式第7号 犯罪被害者等見舞金不支給決定通知書 [PDFファイル/20KB]
・様式第8号 犯罪被害者等見舞金請求書 [PDFファイル/78KB]
・様式第9号 犯罪被害者等見舞金支給取消通知書 [PDFファイル/24KB]