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指定病院等における不在者投票について
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更新日:2023年4月1日更新
指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。
なお、投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行います。
投票できる期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで
投票できる施設 (市内)
- 独立行政法人地域医療機能推進機構 福井勝山総合病院
- 福井勝山総合病院附属介護老人保健施設
- 老人保健施設 シルバーケア九頭竜
- 特別養護老人ホーム さくら荘
- 老人保健施設 鷲巣苑
- 特別養護老人ホーム さつき苑
- 九頭竜ワークショップ しずかの郷
- 九頭竜ワークショップ 上野の郷
*その他、市外の指定病院等でも投票できます。
投票手順
- Step1.病院、老人ホーム等の施設長に、投票用紙の請求をします。
- Step2.施設の長が、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。
- Step3.選挙管理委員会は、施設の長に対して、投票用紙等を交付します。
- Step4.選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
- Step5.施設の長は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。