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勝山市個人情報保護制度

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新

個人情報保護制度の概要

個人情報の保護に関する法律(国)

 個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)は、令和3年に大きな改正がありました。(令和4年4月一部施行。地方公共団体などに関する部分は令和5年4月施行)

 この改正により、、個人情報保護に関する全国的な共通ルールが定められ、これまで別々に定められていた民間事業者、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人のルールが集約・一体化されました。

個人情報の保護に関する法律施行条例(勝山市)

 上記の通り、各地方公共団体における個人情報保護制度のルールも、個人情報保護法に集約されることとなりました。

 そのため、勝山市においては、個人情報保護法により許容される範囲内において必要な事項を規定した「個人情報の保護に関する法律施行条例」を令和5年4月1日より施行しました。

個人情報とは

 生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日など個人を特定できる情報をいいます。いくつかの情報を組み合わせることで個人を特定できる場合も個人情報として取り扱います。
(例)氏名、性別、生年月日、住所、本籍、電話番号、思想、心身の状況、学歴、病歴、職歴、親族関係、所得や財産の状況など

個人情報の管理について

  市役所は下記のルールに従って個人情報を取扱っています。

  • 市が個人情報を収集する際は、原則として個人から収集することとし、必要以上の情報は収集しません。
  • 思想、信条、宗教、その他社会的差別の原因となる個人情報は、法令に定めがある場合などを除き、取り扱いません。
  • 市が個人情報を利用するときは、法令等に基づくとき、また利用するのに合理的な理由があるときなどを除き、収集の目的の範囲を超えて、個人情報を利用しません。
  • 原則として、外部に個人情報を提供しません。
  • 必要があって外部委託をする場合は、その事業者に対して、プライバシーを守るために必要な措置をします。
  • 市が個人情報を管理するときは、常に正確で最新の状態に保ち、漏えい、滅失、改ざん、損傷等を防止します。
    また、保管する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄します。

個人情報ファイル簿

 個人情報保護法第75条により、市役所等の実施機関が保有する個人情報ファイルについて、  市民の皆様が自らの個人情報の利用状況を把握できるように、 識別される個人の数が 1,000 人以上のものは、個人情報ファイル簿を作成・公表することとされています。

 勝山市の個人情報ファイル簿は、以下から確認できます。

 勝山市個人情報ファイル簿(R6.1.1現在) [PDFファイル/681KB]

個人情報の開示請求

 個人情報保護法第76条の規定により、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。未成年者や成年被後見人の方は、代理人が本人に代わって請求することができます。

 個人情報開示請求書 [Wordファイル/14KB]

苦情相談など

 個人情報に関する苦情等の相談は、市役所総務課に相談窓口がありますので、お気軽にご相談ください。

 

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