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~年金を受けている方が亡くなったとき~
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、
「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金は
未支給年金として、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることが
できます。
※※年金のお支払いは、お亡くなりになった月分までとなります※※
◆◇◆亡くなられた方の年金のお手続きの場所について◆◇◆
亡くなられた方の受給年金によって、お手続きの場所が変わりますのでご注意ください。
*国民年金のみ受給 ↠ 勝山市役所 市民・税務課(Tel 0779-88-8102)
*国民年金+厚生年金 ↠ 福井年金事務所(Tel 0776-23-4518)
※請求される方が福井県外の場合、お住まい地域の最寄りの
年金事務所でお手続き可能です。
※月に一度開催される出張年金相談[勝山市民会館にて開催]で
お手続きしていただくことも可能です。
【参考ページ: 年金相談所の開設について】
www.city.katsuyama.fukui.jp/docs/page/index.php
*共済年金 ↠ 該当する各共済組合
*農業者年金 ↠ JAテラル越前 各支店
*恩給 ↠ 恩給局(相談窓口 Tel 03-5273-1400)
市役所・年金事務所での手続きに必要なもの
- 亡くなられた方の住民票除票(死亡の事実を明らかにできる書類)
※請求者と同一世帯の場合、請求者のマイナンバーの記載があれば省略できます。 - 請求者の住民票謄本(亡くなられた方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類)
※請求者のマイナンバーの記載があれば省略できます。 - 戸籍謄本等(亡くなられた方と請求する方の身分関係が確認できる書類)
- 受取を希望する金融機関等の通帳(請求される方のもの
- 亡くなられた方の年金証書・年金手帳
- 請求者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーを記載した場合)
- 委任状(代理の方がお手続きに行かれる場合)
- マイナンバーカードや運転免許証等の身分を証明するもの(お手続きされる方のもの)
- 生計同一関係に関する申立書(亡くなられた方と請求される方の住所が異なっている場合必要)
※その他、請求される方の所得(非課税)証明書、死亡診断書の写し等が必要になることがございますので、市役所または年金事務所へお問い合わせください。
※共済年金や企業年金等を受給されている方が亡くなられた場合は、各共済組合または運営している企業等にお問い合わせください。
未支給の年金を受け取ることのできる遺族の範囲および順位
●年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族
※未支給年金を受け取ることができる順位もこのとおりです。
その他
○同順位者が2名以上いらっしゃる場合、そのうちの1名が代表して請求してください。
○請求書を提出されてから未支給年金・保険給付が支払われるまでにおおむね3ヶ月
かかります。
○審査の過程で、添付していただいた書類以外の書類が必要になり、再度ご提出いた
だく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
お問い合せ先
- 福井年金事務所
電話 0776-23-4518 自動音声案内(1)→(2)(お客様相談室)
- 市民・税務課 国保年金係
電話 0779-88-8102
- 日本年金機構ホームページ
www.nenkin.go.jp/index.html<外部リンク>
三親等内の親族図
- 三親等内の親族図 (593.6 KB)