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住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月18日更新

氏に変更があった方は、請求により住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を記載することができます。

旧氏とは?

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

記載できる旧氏

初めて旧氏を記載する場合

       戸籍に記載されている任意の過去の氏

過去に旧氏を記載したことがある場合

       旧氏を記載中に氏を変更した場合、最後の変更直前に称していた旧氏

       記載した旧氏を削除した後に氏を変更している場合、削除後に生じた旧氏

請求できる方

  • 本人
  • 世帯主または本人と同一世帯員(同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いとなります。)
  • 代理人(委任状が必要となります。ただし、本人と同一世帯員が届出する場合は不要です。)

  下記の「必要なもの」をお持ちいただき、市民グループ窓口へお越し下さい。

請求に必要なもの

  ※受理証明書、届書記載事項証明書、戸籍証明書のコピーでは受付できません。また、原本は還付できません。

  • 窓口に来た方の本人確認書類(代理人の場合は委任状が必要です。)
  • 通知カードまたはマイナンバーカード

 

関連リンク

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