本文
入籍届
印刷用ページを表示する
更新日:2018年9月19日更新
入籍届とは
「入籍」とは、子どもの氏(姓)が父または母の氏と異なる場合に、父または母の氏を称してその
戸籍に入ることです。
入籍届にはいくつかありますが、ここでは父母の離婚後家庭裁判所の許可を得て、父の戸籍に
いる子どもを親権者である母の戸籍に入籍させる場合の手続きについてご案内します。
届出地
- 入籍する人の本籍地
- 届出人の住所地
- 届出人の所在地
- 上記いづれかの市区町村役場
届出人
- 入籍する者が15歳未満のとき
その法定代理人が代わって届出人になります。
- 入籍する者が15歳以上のとき
入籍者本人が届出人になります。
- いずれも届書を持参するのは代理人でも可能です。
届出に必要なもの
- 入籍届書 (子ども1人につき1通必要です。)
- 氏変更許可書の審判書の謄本
- 戸籍謄本 1通 (本籍地に提出する場合は必要ありません。)
「子の氏の変更」の申立てについて(家庭裁判所)
- 入籍届をするには、まず家庭裁判所に申立てをして、認容決定されたことの審判書謄本を持参しなければなりません。
≪申立ての際に必要なもの≫
・子の氏変更許可申立書
・母の新戸籍謄本 1通 (離婚後新しくできた戸籍謄本)
・子の戸籍謄本 1通 (父母の離婚事項が記載された戸籍謄本)
・手続き費用 800円 (収入印紙で納めてください。)
※子ども1人あたり800円です。
・郵送料
■詳しくは、住所地の家庭裁判所へお問い合わせいただくか裁判所ホームページ<外部リンク>よりご確認ください。
福井家庭裁判所 〒910-8524
福井市春山1-1-1
(0776)91-5091
その他
- 離婚後の母の氏が婚姻中と同じ場合でも、子を母の新戸籍に入籍させるには、上記入籍届が
必要です。
- 家庭裁判所の許可を得た後、入籍届をしないと氏は変わらないのでご注意ください。