ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 平成28年1月から後期高齢者医療保険の申請にマイナンバーの記載が必要です

本文

平成28年1月から後期高齢者医療保険の申請にマイナンバーの記載が必要です

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されることに伴い、後期高齢者医療保険の届出にはマイナンバーの記載が必要になります。

平成28年1月からは後期高齢者医療保険の届出、申請にもマイナンバーの記載が必要になります。

届出・申請の際には届出(申請)者のマイナンバーが確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)をお持ちください。

通知カードの場合には、届出(申請)者の本人確認書類(運転免許証など)が必要となりますのであわせてお持ちください。

 

マイナンバーが必要になる書類(主なもの)

◇資格関係◇

・後期高齢者医療保険の資格取得・喪失に関する届出

・被保険者の氏名の変更や住所の変更に関する届出

・基準収入額適用申請書

・被保険者証等の再交付申請

・住所地特例に関する届出

など

 

◇給付関係◇

・限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

・療養費、高額療養費の支給申請

・特定疾病認定申請書

など