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令和3年度(2021年度)から適用される主な個人市・県民税の税制改正

印刷用ページを表示する 更新日:2020年12月9日更新

 令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

給与所得控除の改正 

 ・給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。

 ・控除額の上限が適用される給与等の収入額が1000万円を超える場合から850万円を超える場合に、上限額を220万円から195万円に引き下げられました。なお、23歳未満の扶養親族を有する者や・特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者については負担増が生じないようにするため、措置が講じられます(所得金額調整控除)。

所得金額調整控除の創設

 ・次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

 給与等の収入金額が850万円を超える場合、下記のいずれかに該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

 (1)特別障害者に該当する
 (2)23歳未満の扶養親族を有する
 (3)特別障害者である同一生計配偶者または特別障害者である扶養親族を有する


  所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を越える場合は1,000万円)-850万円)✕0.1

 ・給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

 (1)適用対象者

  その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

 (2)所得金額調整控除額

  給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)-10万円=控除額

 ※給与所得に係る所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

公的年金等控除の改正

 ・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。

 ・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。

 ・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。

基礎控除の改正

 ・基礎控除額が10万円引き上げられました。

 ・合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はされません。

 合計所得金額 2,400万円以下         控除額 43万円

  〃     2,400万円超2,450万円以下     〃  29万円

  〃     2,450万円超2,500万円以下     〃   15万円

 

扶養控除等の所得金額要件の改正

 上記控除額等の改正に伴い、扶養親族等の合計所得金額要件も改正されます

 ・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額   合計所得金額48万円以下

 ・配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額   合計所得金額48万円超133万円以下

 ・勤労学生控除の合計所得金額          合計所得金額75万円以下

 

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正 

 ・婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用

 ・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定

 ・住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外

調整控除の改正

 合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。

非課税の範囲の改正

 非課税を判定する所得に10万円を加算されます。

(例)障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が125万円以下である方は均等割、所得割ともに課税されませんが、基準額が「125万円+10万円」以下に改正されます。