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法人市民税について

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月5日更新

法人市民税の納税義務者

(1)市内に事務所、事業所を有する法人

(2)市内に事務所、事業所は有しないが寮などを有する法人

(3)市内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)

法人市民税

 法人市民税は、法人の規模によって一定の税額を納める「均等割」と法人税の税額から計算される「法人税割」があります。 

 均 等 割

  納税義務者の所得にかかわらず一定の税額を納めるもので、
 資本金や従業員数によって金額が異なります。

 法人税割  納税義務者の法人税額を基礎として算定されます。

 ※ 税率については、下のデータライブラリーより、参照ください。

(1)に該当する法人は「均等割」と「法人税割」の合計額を納めます。

(2)に該当する法人は「均等割」を納めます。

(3)に該当する法人は「均等割」を納めます。(但し、収益事業を行っている場合は「均等割」と「法人税割」を納めます。)

法人市民税の申告と納付

 

中間申告(予定申告)

 事業年度開始の日以後、6か月を経過した日から2か月以内

※ 法人税の中間申告を要しない法人(前期の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人)については、申告の必要はありません。

確定申告

 事業年度終了の日の翌日から2か月以内

  

その他の届出について

 

法人設立申告書の提出

 ※ 新しく法人を設立したとき

 ※ 新しく事業所を設置したとき

法人等の異動変更申告書の提出

 ※法人の代表者、所在地、資本金が変わったとき

 ※法人が解散したとき

 ※法人の事業所を閉鎖したとき

 ※その他、変更があったとき

法人市民税関係資料と申告書様式

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