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野焼きの禁止及び家庭用焼却炉

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

廃棄物(ゴミ等)の野外での焼却は法律によって禁止されています。ドラム缶焼却、ブロック積焼却、穴を掘っての焼却は野焼きと同じで、処罰の対象になります。勝山市の清らかな大気を維持していくためにも野焼きはやめましょう。

  • 家庭から出る木くずや紙くず等の焼却、またビニールやプラスチック類など黒煙が出る廃棄物の焼却はしないでください。
  • 少量のせん定枝などは、市指定のごみ袋に入れ、ゴミステーションへ出してください。多量にある場合は、直接ビュークリーンおくえつ(有料)へお持ちください。

野焼きの例外

野焼きの例外として以下のものがあります。

  1. 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要なもの(例)「どんど焼き」などの地域行事における木くず、紙くず等の焼却
  2. 農業、林業を行う上でやむを得ないもの(例)農業者が行う稲わらの焼却・林業者が行う伐採した枝葉の焼却など

家庭用の簡易焼却炉であっても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則で定められている次の構造基準を満たしていないものは使用できません。

  1. 外気と遮断してごみを投入できること
  2. 外気と遮断して燃焼できること
  3. 800度以上で焼却できること
  4. 焼却に必要な通風が行われること
  5. 燃焼室の温度測定装置があること
  6. 高温で焼却できる助燃装置があること

基準を満たして使用できるかよく確認してください。

※基準の例外となる場合がありますので、詳細は市民・環境課までお問合せ下さい。