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野焼きは原則禁止

印刷用ページを表示する 更新日:2026年3月25日更新

野焼きとは野外で廃棄物などを焼却する行為です。

野焼きは、近所迷惑、火災の危険性、環境汚染などの理由から廃棄物処理法や条例によって禁止されています。

野焼きに該当しない5つのケース(例外的に認められるケース)

1 国または地方公共団体が施設管理のために必要となる廃棄物の焼却

  河川管理者が河川管理のために伐採した草木などを焼却する行為

2 震災、風水害、火災などの災害予防、応急対策、復旧のため必要となる焼却物の焼却

  災害時や災害復旧時に行う木くずなどの焼却

  火災予防訓練時に行う模擬火災などの焼却

3 風俗習慣上または宗教上の行事に必要な焼却物の焼却

  火祭りやどんど焼きなどの伝統行事(祭事、祭礼)

4 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ず行われる廃棄物の焼却

  農業者が害虫駆除や土壌改良などの農地管理のために行う焼き畑・燻炭作りなどの焼却

  林業者が行う伐採した枝などの焼却

5 たき火など日常生活で通常行われる廃棄物の焼却であり軽微なもの

  風呂焚きや暖をとるための木くずやまきの焼却

  学校教育や社会教育活動でのキャンプファイヤーやたき火など(慣例・行事)

ただし、住民からの苦情、生活環境の悪化、頻繁な野焼き、煙による交通事故の危険発生など、通報があった場合は、行政指導を受ける可能性があります。

また、野焼きに乗じて、ごみ(不要物、廃棄物)を焼却した場合は、廃棄物処理法違反として警察の捜査対象となります。

消防署への届出義務

  「火災とまぎらわしい煙または火災を発生するおそれのある行為の届出」をする義務があります。

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