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70歳以上の国保加入者の方へ

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

国保に加入している方が70歳になると、自己負担割合や自己負担限度額が変更になります

 「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。

 70歳の誕生月の翌月から(1日生まれの方は誕生日から)適用となります。  「被保険者証兼高齢受給者証」は、適用月の約1週間前にご自宅に郵送されます。

 

窓口での自己負担割合

70歳以上の方は、2割負担となります。所得によって、「現役並み所得者」と判定された方については、3割負担となります。

 

所得判定について

現役並み所得者となる方

※同一世帯の国保70~74歳の方のうち、住民税課税所得が最上位の方の住民税課税所得が145万円以上の場合で、3区分に分かれます。

  • 現役並み所得者3(課税所得690万円以上)
  • 現役並み所得者2(課税所得380万円以上)
  • 現役並み所得者1(課税所得145万円以上)

※負担割合は住民税課税所得額で判定します。課税所得が145万円以上でも、次の(1)、(2)に当てはまる方は申請により「一般」区分と同様の負担割合2割になります。

(1) 国保70~74歳の単身世帯で収入が383万円以下

(2) 国保70~74歳の複数世帯で収入合計が520万円以下

 

住民税非課税世帯の方については、下記のとおり2区分に分かれます。

  • 低所得2・・・同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の世帯に属する方。
  • 低所得1・・・同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。


現役並み所得者、低所得以外の方は「一般」区分となります。

 

入院時、外来時の限度額 ・食事標準負担額について

入院時

  • 現役並み所得者3 限度額・・・252,600円+(総医療費−842,000円)×1%

                4回目以降は140,100円

  • 現役並み所得者2 限度額・・・167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

                4回目以降は93,000円

  • 現役並み所得者1 限度額・・・80,100円+(総医療費267,000円)×1%

                4回目以降は44,400円

  • 一   般    限度額・・・57,600円 (4回目以降は44,400円)
  • 低所得1      限度額・・・24,600円
  • 低所得2      限度額・・・15,000円

 

※4回目以降とは・・・・・・過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合のことを指します。

 

外来時

  • 現役並み所得者3 限度額・・・252,600円+(総医療費−842,000円)×1%

                4回目以降は140,100円

  • 現役並み所得者2 限度額・・・167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

                4回目以降は93,000円

  • 現役並み所得者1 限度額・・・80,100円+(総医療費267,000円)×1%

                4回目以降は44,400円

  • 一   般     限度額・・・18,000円
  • 低所得1       限度額・・・   8,000円
  • 低所得2          限度額・・・   8,000円

 

入院したときの食事代の1食当たりの標準負担額

1.住民税課税世帯・・・・・・・1食460円

2.住民税非課税世帯(低所得2) ・・・ 過去1年間の入院が90日以内・・・1食210円

                ・・・ 過去1年間の入院が91日以上・・・1食160円

3. (低所得1)・・・1食100円

 

●住民税非課税世帯、低所得1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市民・税務課へ申請してください。

 

75歳の誕生日から後期高齢者医療制度へ移行します。

 詳細につきましては、下記をご参照下さい。