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市税の猶予制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年4月20日更新

  新型コロナウィルス感染拡大による影響で、納期限までに市税の納付ができない場合、従来からあります納税猶予制度が利用できます。

【納税猶予制度について】

市税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが原則です。

しかし・・

・災害、病気、事業の休廃業等によって、市税を一時に納付することができないと認められる場合

・本来の期限(法定納期限)から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税を一時に納付できないと認められる場合は、1年以内の期間に限り、一時での市税の納付が猶予され、分割等による市税の納付ができます。

(1)新たな督促や差押え、すでに差押えの財産の換価(売却)等の滞納処分が行われません。

(2)すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。

(3)納付猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。