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令和5年度(2023年度)から適用される主な個人市・県民税の税制改正

印刷用ページを表示する 更新日:2022年12月19日更新

住宅借入金等特別控除の特例期間の延長等

 適用期限が4年延長され、一定期間の間に契約し、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

 

入居日別の控除限度額
入居日

平成21年1月〜

 平成26年3月

平成26年4月〜

 令和3年12月(※1)

令和4年1月〜

 令和7年12月(※2)(※3)

控除限度額

A×5%

(限度額:97,500円)

A×7%

(限度額:136,500円)

A×5%

(限度額:97,500円)

※表中のAは、所得税の課税総所得金額等です。

(※1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。

(※2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、控除限度額は136,500円となります。

(※3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6年以降入居する場合は住宅ローン控除の対象となります。)

 

詳しくは、下記リンク先をご参照ください。

(参考):財務省「令和4年度税制改正」https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei22.html<外部リンク>

 

個人住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

 1月1日(賦課期日)時点で未成年者かつ前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税が課税されませんが、民法の成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、18歳または19歳の方は住民税の非課税判定における「未成年者」にはあたらないこととなりました。

 ※未成年者であっても、婚姻している場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満の場合でも非課税判定における「未成年者」となりません。

 

セルフメディケーション税制の見直し

 従来の適用期限は令和3年12月末まででしたが、対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きを簡素化した上で、令和4年以降5年間延長されました。

 また、令和4年度より、一定の取り組み(健康診断等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組)を行ったことを証する書類(領収書や結果通知書等)の提出または提示が不要となりました。ただし、内容を確認することがあるため、自宅で5年間は大切に保管してください。

 

(参考)厚生労働省:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html<外部リンク>

(参考)国税庁:特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm<外部リンク>