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マイナ保険証の利用が困難な方(要配慮者)について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年7月7日更新

医療機関等の受診時にマイナ保険証の利用が困難な方(障害者(児)・要介護者など。以下「要配慮者」という。)には、申請により資格確認書を発行できます。
要配慮者として資格確認書の交付を受けた方には、資格確認書の有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します。

要配慮者の対象

勝山市国民健康保険に加入している方で、下記のいずれかに該当する方

  • 要支援・要介護認定を受けている方
  • 障害者手帳等の交付を受けている方
  • 成年後見人が選任されている方
  • その他個別の事情がある方

なお、有効なマイナ保険証を持っている方で、マイナ保険証を利用することが難しい事情がない方には、資格確認書は交付できませんのでご注意ください。

要配慮者に該当しない方の例

要配慮者の対象者のいずれにも該当しない方で、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要がない高齢者、念のため資格確認書を持っておきたい人、マイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関を受診する人などは、要配慮者として認められません。

マイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関を受診する人は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで受診できます。

申請に必要なもの

本人申請の場合

  • 交付希望者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 介護保険被保険者証、障害者手帳など、要配慮者の対象者であることが確認できる書類

代理人申請の場合

  • 交付希望者からの委任状
  • 交付希望者の介護保険被保険者証や障害者手帳など、交付希望者が要配慮者の対象者であることが確認できる書類
  • 代理人の顔写真付きの本人確認書類

マイナ保険証利用登録解除

 マイナ保険証を今後も利用する意向がない場合は、窓口でマイナ保険証の利用登録解除申請を行ってください。利用登録解除申請を行える人に条件はありません。利用登録を解除すると、資格確認書の有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します。

<ご注意ください>
 ・マイナポータルの画面で健康保険証の状況を確認できますが、解除申請してから1〜2ヶ月程度時間を要します。

 ・解除申請してから解除されるまでに、他の健康保険に加入された場合は、加入された新しい健康保険証の窓口に、利用登録の解除を申請している旨申し出ていただき、資格確認書の交付を依頼してください。

様式

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